鶴岡市議会 2019-09-26 09月26日-06号
また、種別割の軽減措置、いわゆるグリーン化特例の見直しは、一定の環境性能を有する軽自動車について、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度の種別割を軽減する現行制度を令和3年度まで延長した上で、令和4年度からはその適用対象を自家用の乗用の電気軽自動車等に限定するもので、対象を重点化して税率を75%軽減するものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。
また、種別割の軽減措置、いわゆるグリーン化特例の見直しは、一定の環境性能を有する軽自動車について、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度の種別割を軽減する現行制度を令和3年度まで延長した上で、令和4年度からはその適用対象を自家用の乗用の電気軽自動車等に限定するもので、対象を重点化して税率を75%軽減するものであります。 提案説明の後、質疑に入りました。
附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例について、令和4年度分及び令和5年度分の軽課の対象を電気軽自動車等に限定するとして、第5項を新設する改正。附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例について。附則第16条の改正に伴い、規定の整備をそれぞれ行うものです。 23ページをご覧願います。第4条関係になります。
消費税率10%への引き上げ時には、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割が創設されるもので、軽自動車等を取得したときに課税されます。税率は1%、2%または3%で、燃費基準値達成度等に応じて決定されることになりますが、附則で当分の間は2%を上限とする税率の特例の規定が設けられております。
また、軽自動車等の増税についても、消費税増税で二重課税となる自動車取得税は廃止せよという自動車業界の要望に応え、自動車取得税の税率は引き下げられますが、一方で多くの国民、とりわけ地方で不可欠な移動手段となっている軽自動車や原付、オートバイなどの税率は大幅に増税となります。消費税増税とともに二重の負担増を市民に押しつけるものです。 以上のことから、この条例案に反対し、討論を終わります。
2つ目としては,山形市の市税条例第2章第3節の軽自動車税の第68条軽自動車の課税免除の中で,次の各号に掲げる軽自動車等に対しては,軽自動車税は課さない。ただし,第2号及び第3号の軽自動車等にあっては,市長の承認を受けたものに限る。
提案理由といたしましては、山形県東田川郡立川町との合併に伴い、個人の町民税などの納期の統一を図るとともに、道路交通法第108条の4第1項の規定により、公安委員会の指定を受けた指定講習機関の設置者又は管理者が所有する軽自動車等で当該指定講習機関においてもっぱら同法第108条の3第1項に規定する初心運転者講習の用に供するものの課税免除の取扱について、県内で初心運転者講習の指定された講習機関のある他の自治体
第3点は,成人福祉施策ですが,社会福祉法人へ委託しているホームヘルパーの活動を支援するための軽自動車等の活動用車輌購入に要する補助金を計上したものであります。 第4点は,国民年金費でございますが,国民年金事業の都市対策推進に要する経費の計上であります。 最後に,債務負担行為について,ご説明申し上げます。 議案書5ページ,事項別明細書50,51ページでございます。
委員から,軽自動車の税率の特例を廃止するのは,電気自動車が増えてきたためであるのか,との質疑があり,当局から,取得税を軽減するかわりに保有税である電気を動力源とする軽自動車等の特例を廃止し,他とバランスをとるものである,との答弁がありました。 なお,法人である政党・政治団体については,選管事務局長の出席を求め,政党助成法に対する概要説明を受け,その理解を深めた上で審査を行いました。